第1条(名称)本会は「認知発達理論分科会」と称する。
第2条(目的)本会は日本発達心理学会との密接な連携の下に、認知発達およびその理論的基礎に関心を有する会員相互の交流と啓発を促進することを通して、日本における認知発達研究の向上をはかることを目的とする.
第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
1) 研究会の開催。
2) シンポジウムの開催。
3) 研究会ニュース(E-mail)の発行。
4)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条(会員)認知発達、特にその理論的基礎に関心を有する者で、設立趣旨に賛同し本会規約を遵守する者は誰でも会員となることができる。なお、本会は日本発達心理学会の会員以外の者の入会を妨げない。
第5条(事務局)本会は事務局を置き、会員名簿の管理、事業の案内、研究会ニュースの発行などに当たるものとする。
第6条(会員)本会には次の役員をおく。
1)会長1名
2)幹事若干名
3)会計1名
第7条(幹事会)幹事会は幹事をもって構成し、会の運営に当たる。幹事会は幹事の半数以上の出席をもって成立する。
第8条(会長)会長は本会を代表し、会務を統括する。会長は幹事の中から互選により選出する。
第9条(幹事)幹事は会員の互選によって選出する。
第10条(会計)会計は本会収支に関する業務をつかさどる。会計は会員の互選によって選出する。
第11条(任期)役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
第12条(会費)本会の運営のために、本会の主催する事業に参加する会員に対して年会費2,000円を徴収する。ただし、定職のない者については会費を免除する。
第13条(年次総会)日本発達心理学会大会開催中に年次総会を開き、年間活動計画の策定など分科会活動に必要な事項を審議する。
第14条(事業年度)本会の事業年度は1月1日から翌年の12月31日までとする.
第15条(規約の改正)本会の規約を改正する場合には、幹事会の議決を経た後、総会出席者の半数以上の承認を受けることとする。
付則 本規約は2001年7月1日から発効する。